夢相続の面談における相談者の内訳(平成19~22年)より。遺産相続でもめる理由(2)
同居や介護に貢献したからといって、多く相続できるとは限らない
家督相続の時代とは異なり、今は年齢順、同居の有無に関係なく、子供が平等に相続するのが基本です。たとえ親と同居し介護していたとしても、その寄与は調停などでは認められないことが多いのが現状です。同居してきた子供は家賃やローンがない恩恵も受けてきたのですから、その辺もバランスをとって考える必要があります。親が面倒を見てくれた子供に多く相続させたい場合は、遺言状を残しておく必要がありますが、それも皆を一堂に集めて「こうするつもりだ」と申し渡し、同意を得てから進めるとスムーズでしょう。
遺産相続でもめる理由(3)
財産の中身を明らかにしないから「本当はもっとあるのでは?」と疑心暗鬼になる
同居していた子供が親の財産内容を隠して教えないために遺産の全容がわからず、他の相続人が「もっと預貯金があったはずなのに、勝手に引き出したのでは?」などと疑心暗鬼になってしまうケースもよくあります。こうしたトラブルを防ぐには、不動産、預貯金、株、生前贈与(結婚、開業、住宅取得の資金援助)などをオープンにすべきです。生前、親に一覧表を作っておいてもらうのがベストです。