本人が希望することが条件に。判断力が残るうちに利用を
「この支援事業の利用にあたり、家族ではなく認知症の人自身が希望していることが条件の一つとなっているため、その意思確認が複数回行われます。また、契約内容がある程度、理解できることも問われるので、本人の理解力や判断力が残っているうちに早めに利用するのがよいでしょう」と岩澤さんはアドバイスします。
また、認知症の進行とともにできないことが増えてくる可能性がありますが、その場合は支援計画の内容を見直し、現状に応じた適切な対応に変えることができます。
そして、自分で契約できるだけの理解力や判断力がなくなったときには「成年後見制度」の対象となります。この制度は、家庭裁判所もしくは認知症の人自身によって選ばれた成年後見人が本人の利益を第一に法的手続きをしたり、必要な契約を結んだり、不利益な契約を取り消したりするといったサポートを行います。希望すれば、生活支援員は日常生活自立支援事業から成年後見制度に移行する手助けもしてくれます。 『家庭画報』2022年12月号掲載。
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